LLPが契約をする場合
株式会社、合同会社(LLC)が契約をする場合、契約書にはその法人名と代表者名を記載して、法人実印を押印するのが一般的です。
会社の代表者個人が契約したのではなく、法人として契約をしたことになります。
LLPでは、原則全員がLLPを代表することができるので、組合員であれば各個人がLLPを代表して契約をすることができます。
契約書には、LLP名、組合員の氏名、登録印を押印することになります。
LLPには法人格がありませんから、契約の相手方はLLP自体と契約をするのではなく、LLPの組合員全員と契約することになります。
また、LLPが銀行口座を開設する場合、LLP名+組合員の氏名で口座を開設することになります。
(例:モヨリック有限責任事業組合 組合員 神戸 花子)
尚、手続きや口座名義の記載方法等は、金融機関によって異なりますので、事前に口座を開設する金融機関に確認することをお勧めいたします。
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